中小企業が活用しやすい雇用関係の給付金│新規雇用による助成金編 その1
特定の条件を満たして人材を採用すると国から事業に給付金(助成金)が発生します。
助成金目的で採用をするのは問題外ですが、せっかくの制度ですから、
発生する事由について知っておいて損はないです。
【このエントリー対象となる方】
→採用担当者
→人事は仕事じゃないけれど、ハローワークで採用している会社でお勤めの方
(この話、共有するとめちゃくちゃ喜ばれるかも)
●特定求職者雇用開発助成金
内容:
高年齢者、障害者、母子家庭のお母さんなど、
一般的に就職が困難な方を一定期間雇用した場合に
賃金の一部を助成する物。
助成内容:
短期労働者以外(週の労働が20時間以上30時間未満)
対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給時期 |
60歳以上65歳未満の高年齢者 母子家庭のお母さん |
90万円 | 雇い入れから1年間 | (雇い入れから) 半年後に45万円 1年後に45万円 |
身体・知的障害者 | 135万円 | 雇い入れから1年半年間 | (雇い入れから) 半年顎に45万円 1年後に45万円 1年半後に45万円 |
重度障害者等(重度障害者、45歳 以上の障害者、精神障害者) |
240万円 | 雇い入れから2年間 | (雇い入れから) 半年後に60万円 1年後に60万円 1年半後に60万円 1年半年後に60万円 2年後に60万円 |
短期労働者
対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給時期 |
60歳以上65歳未満の高年齢者 母子家庭のお母さん |
60万円 | 雇い入れから1年 | (雇い入れから) 半年後に30万円 1年後に30万円 |
障害者 | 90万円 | 雇い入れから1年半年間 | (雇い入れから) 半年後に30万円 1年後に30万円 1年半後に30万円 |
利用するにあたっての注意点(ここ大事)
・企業が社会保険に加入していること
・ハローワーク等の紹介で雇用していること
・助成金支給後も引き続き相当期間雇用することが確実な場合
・支給申請期間に書類提出をすること
(半年経過してから1月が申請期間 過ぎると申請できない)
・申請の1回目を忘れても2回目の申請は可能。ただし、申請漏れの分は支給されない。
・3年以内に過去同じ事業所で働いていた場合は対象外
対象者が多い制度なので、多くの事業所で活用できるのでは?と個人的に感じています。
積極的に活用していきましょう。